国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第四条
(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可の申請)
令和四年文部科学省令第三十七号
法第五条第一項の規定により同項の認可の申請をしようとする者は、別記様式第二号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可の申請)
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第三十七号)
第4条 (国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可の申請)
法第5条第1項の規定により同項の認可の申請をしようとする者は、別記様式第2号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。