医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
令和四年厚生労働省令第六号
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
- 法令番号: 令和四年厚生労働省令第六号
- 公布日: 2024-04-01