年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第七条
(継続被保険者に係る届出)
令和四年厚生労働省令第三十三号
受給権者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるに限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二 受給権者の個人番号又は基礎年金番号 三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四 継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)