年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第五条

(廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出)

令和四年厚生労働省令第三十三号

第一条及び第二条の規定は、廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第十二条において読み替えて準用する経過措置政令附則第五条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「経過措置政令第二十二条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(次条第一項第五号において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」と、第二条第一項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「廃止前農林共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。)又は経過措置政令第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第五条各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第二項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

第5条

(廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(令和四年厚生労働省令第三十三号)

第5条 (廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出)

第1条及び第2条の規定は、廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第5条第1項」とあるのは「附則第12条において読み替えて準用する経過措置政令附則第5条第1項」と、第1条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第46条第6項(同法第54条第3項において」とあるのは「経過措置政令第22条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下この条及び次条第1項第5号において「平成十四年経過措置政令」という。)第14条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この条及び次条第1項第5号において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法(次条第1項第5号において「廃止前農林共済法」という。)第38条の2第2項(平成十四年経過措置政令第14条第9項において読み替えて」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)」と、第2条第1項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第7条の4第1項(同法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第5号中「経過措置政令第5条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第3条の7各号に掲げる老齢又は」とあるのは「廃止前農林共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。)又は経過措置政令第22条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第14条第6項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第228号)第5条各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第2項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。

第5条(廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出) | 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ