年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第六条
(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)
令和四年厚生労働省令第三十三号
第一条及び第二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第二十条において読み替えて準用する経過措置政令附則第五条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法」とあるのは「経過措置政令第三十四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。次条第一項第五号において「平成二十七年厚生年金経過措置政令」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、第二条第一項第五号中「第五条の規定による」とあるのは「第三十四条の規定による改正前の平成二十七年厚生年金経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による」と読み替えるものとする。