年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条
(旧厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)
令和四年厚生労働省令第三十三号
第一条及び第二条の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第七条第一項において読み替えて準用する経過措置政令附則第五条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。次条第一項第五号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第九十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び次条第一項第五号において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条及び次条第一項第五号において「旧厚生年金保険法」という。)第四十六条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、第二条第一項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは経過措置政令第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第二項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
2 第一条及び第二条の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第七条第二項において読み替えて準用する経過措置政令附則第五条第一項」と、第一条中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「経過措置政令第十五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条第一項第五号において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この条及び次条第一項第五号において「旧船員保険法」という。)第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」と、第二条第一項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧船員保険法による老齢年金又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と、同条第二項中「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。