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医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令

令和四年厚生労働省令第百五十三号

医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令
  • 法令番号: 令和四年厚生労働省令第百五十三号
  • 公布日: 2022-11-01
  • 収録条文数: 11件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の趣旨)
  • 第二条 (共用試験実施機関の指定)
  • 第三条 (指定の申請)
  • 第四条 (指定の条件)
  • 第五条 (共用試験実施機関の名称の変更等の届出)
  • 第六条 (報告の請求及び指示)
  • 第七条 (指定の取消し)
  • 第八条 (公示)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (施行前の準備)
  • 第三条 (医師法の一部改正等に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条