社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条
(勘定区分)
令和四年厚生労働省令第百七十七号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する支払基金電子処方箋管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
(勘定区分)
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和四年厚生労働省令第百七十七号)
第2条 (勘定区分)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第25条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第26条に規定する支払基金電子処方箋管理業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。