社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第六条
(予備費)
令和四年厚生労働省令第百七十七号
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予備費)
社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(令和四年厚生労働省令第百七十七号)
第6条 (予備費)
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。