特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第一条

(特定第一種第一号水産動植物)

令和四年農林水産省令第三十九号

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。) 二 あわび 三 なまこ

第1条

(特定第一種第一号水産動植物)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第1条 (特定第一種第一号水産動植物)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。) 二 あわび 三 なまこ

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