特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第七条

(変更等の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第三条第三項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が第五条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先 三 法第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号 四 変更した事項 五 変更の年月日 六 変更の理由

2 法第三条第三項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先 三 法第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号 四 廃止の年月日

第7条

(変更等の届出)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第7条 (変更等の届出)

法第3条第3項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が第5条第1項第4号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第3条第1項の規定による届出をした年月日及び届出先 三 法第3条第2項の規定により通知された届出に係る番号 四 変更した事項 五 変更の年月日 六 変更の理由

2 法第3条第3項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第3条第1項の規定による届出をした年月日及び届出先 三 法第3条第2項の規定により通知された届出に係る番号 四 廃止の年月日

第7条(変更等の届出) | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ