特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三条

(特定第二種水産動植物)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第二条第七項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 さば 二 さんま 三 まいわし 四 いか

第3条

(特定第二種水産動植物)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第3条 (特定第二種水産動植物)

法第2条第7項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 さば 二 さんま 三 まいわし 四 いか

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