特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第九条
(都道府県知事への通知)
令和四年農林水産省令第三十九号
令第二条第四項の規定による通知は、遅滞なく、法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第三条第三項の規定による届出の受理を行った場合にあっては第七条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
(都道府県知事への通知)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)
第9条 (都道府県知事への通知)
令第2条第4項の規定による通知は、遅滞なく、法第3条第1項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知を行った場合にあっては第5条第1項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第3条第3項の規定による届出の受理を行った場合にあっては第7条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。