特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十三条
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による伝達事項)
令和四年農林水産省令第三十九号
法第七条第一項の農林水産省令で定める事項は、特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物。第二十四条の表の各号の上欄、第二十六条第一号、第二十七条の表の第一号及び第二号の上欄並びに第三十二条第一項第一号イ(1)及び(3)において同じ。)の陸揚げ日とする。
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による伝達事項)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)
第23条 (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による伝達事項)
法第7条第1項の農林水産省令で定める事項は、特定第一種第2号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第2号水産動植物。第24条の表の各号の上欄、第26条第1号、第27条の表の第1号及び第2号の上欄並びに第32条第1項第1号イ(1)及び(3)において同じ。)の陸揚げ日とする。