特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二十四条

(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第七条第二項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。

第24条

(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第24条 (特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)

法第7条第2項の農林水産省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の伝達すべき事項を知ることができる方法の伝達は、同欄に掲げる措置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるところにより行うものとする。

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