特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第五条

(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地 三 採捕の事業の対象とする特定第一種第一号水産動植物の種類 四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限の内容 五 譲渡しの事業の対象とする特定第一種第一号水産動植物等の種類 六 譲渡しの事業を開始しようとする日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 一 前項第四号の権限の内容を証する書類として次に掲げる書類 二 届出者が法第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体が特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者に代わって特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業を行うことを証する書面 三 代理人によって届出するときは、その権限を証する書面

第5条

(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第5条 (特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

法第3条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種第1号水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地 三 採捕の事業の対象とする特定第一種第1号水産動植物の種類 四 漁業法(昭和二十四年法律第267号)その他の関係法令の規定による特定第一種第1号水産動植物を採捕する権限の内容 五 譲渡しの事業の対象とする特定第一種第1号水産動植物等の種類 六 譲渡しの事業を開始しようとする日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 一 前項第4号の権限の内容を証する書類として次に掲げる書類 二 届出者が法第3条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体が特定第一種第1号水産動植物の採捕の事業を行う者に代わって特定第一種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行うことを証する書面 三 代理人によって届出するときは、その権限を証する書面