特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第八条
(農林水産大臣等への報告)
令和四年農林水産省令第三十九号
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、令第二条第一項第一号に掲げる事務を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、令第二条第一項第二号に掲げる事務を行った場合にあっては前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
(農林水産大臣等への報告)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)
第8条 (農林水産大臣等への報告)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第3項の規定による報告は、遅滞なく、令第2条第1項第1号に掲げる事務を行った場合にあっては第5条第1項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、令第2条第1項第2号に掲げる事務を行った場合にあっては前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。