特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第六条

(届出に係る番号の通知)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

第6条

(届出に係る番号の通知)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第6条 (届出に係る番号の通知)

法第3条第2項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

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