クラウド六法特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第二章 特定第一種水産動植物等に関する規制第一節 国内流通の規制に関する措置第六条特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第六条(届出に係る番号の通知)令和四年農林水産省令第三十九号法第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。