特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十三条

(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第五条第一項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 第十一条第一項第二号に掲げる方法 三 第十一条第一項第三号に掲げる方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 法第五条第一項に規定する特定第一種第一号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。

4 次条第二号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

第13条

(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第13条 (特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)

法第5条第1項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 第11条第1項第2号に掲げる方法 三 第11条第1項第3号に掲げる方法

2 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 法第5条第1項に規定する特定第一種第1号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。

4 次条第2号に規定する特定第一種第1号水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

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