特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十二条

(届出採捕者による伝達事項)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第四条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出採捕者の氏名又は名称 二 特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量 三 譲渡し又は引渡しをした年月日

第12条

(届出採捕者による伝達事項)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第12条 (届出採捕者による伝達事項)

法第4条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出採捕者の氏名又は名称 二 特定第一種第1号水産動植物等の重量又は数量 三 譲渡し又は引渡しをした年月日

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