特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十六条

(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法 三 受託者が当該委託に係る特定第一種第一号水産動植物等を引渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第16条

(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第16条 (引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)

法第5条第3項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法 三 受託者が当該委託に係る特定第一種第1号水産動植物等を引渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法

2 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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