特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十条

(漁獲番号)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第四条に規定する漁獲番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。 一 法第三条第二項の規定により通知された届出に係る七桁の番号 二 特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号 三 譲渡し又は引渡しをする特定第一種第一号水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号

第10条

(漁獲番号)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第10条 (漁獲番号)

法第4条に規定する漁獲番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。 一 法第3条第2項の規定により通知された届出に係る七桁の番号 二 特定第一種第1号水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号 三 譲渡し又は引渡しをする特定第一種第1号水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号

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