環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第二十条

(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

令和四年農林水産省令第四十二号

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第三条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第四条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

第20条

(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第20条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第3条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第4条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。