環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第二条
(特定環境負荷低減事業活動)
令和四年農林水産省令第四十二号
法第十五条第二項第三号の農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動は、集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動とする。
(特定環境負荷低減事業活動)
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)
第2条 (特定環境負荷低減事業活動)
法第15条第2項第3号の農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動は、集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動とする。