環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第五条

(基本計画の変更の協議)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第十七条第一項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、変更しようとする事項及びその理由を記載した変更協議書に変更後の基本計画を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

第5条

(基本計画の変更の協議)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第5条 (基本計画の変更の協議)

法第17条第1項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、変更しようとする事項及びその理由を記載した変更協議書に変更後の基本計画を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

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