環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十一条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第二十一条第一項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定環境負荷低減事業活動実施計画 二 当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第三項各号に掲げる措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 四 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合は、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面 五 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第六項第二号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 六 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

第11条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第11条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

法第21条第1項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定環境負荷低減事業活動実施計画 二 当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第21条第3項各号に掲げる措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 四 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第21条第4項第1号イ及びロに掲げる事項を記載する場合は、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面 五 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第21条第6項第2号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類 六 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第21条第4項第2号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

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