環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十七条
(協定の公告)
令和四年農林水産省令第四十二号
法第三十二条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 協定案の名称 二 協定区域案を表示した図面 三 協定案の縦覧の場所 四 協定案の縦覧の期間
2 前項(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。