環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十三条

(特定環境負荷低減事業活動の用に供する施設の整備に関して特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載すべき事項)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第二十一条第四項第一号ロ(2)の農林水産省令で定める事項は、特定環境負荷低減事業活動実施計画に同条第六項第二号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる事項とする。 一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項 二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項

第13条

(特定環境負荷低減事業活動の用に供する施設の整備に関して特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載すべき事項)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第13条 (特定環境負荷低減事業活動の用に供する施設の整備に関して特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載すべき事項)

法第21条第4項第1号ロ(2)の農林水産省令で定める事項は、特定環境負荷低減事業活動実施計画に同条第6項第2号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる事項とする。 一 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項 二 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項

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