環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十二条

(特定環境負荷低減事業活動に不可欠な資材又は機械類その他の物件)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第二十一条第三項第一号の農林水産省令で定める資材又は機械類その他の物件は、次に掲げるものとする。 一 堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源に代替する資材 二 その使用又は施用が環境負荷の低減に直接寄与する資材 三 除草機その他の環境負荷の低減に資する機械類又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、農林漁業者の共同利用に供するもの 四 前号の機械類の格納庫その他の特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な施設の用に供する建築物

第12条

(特定環境負荷低減事業活動に不可欠な資材又は機械類その他の物件)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第12条 (特定環境負荷低減事業活動に不可欠な資材又は機械類その他の物件)

法第21条第3項第1号の農林水産省令で定める資材又は機械類その他の物件は、次に掲げるものとする。 一 堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源に代替する資材 二 その使用又は施用が環境負荷の低減に直接寄与する資材 三 除草機その他の環境負荷の低減に資する機械類又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第2項に規定するプログラムをいう。)であって、農林漁業者の共同利用に供するもの 四 前号の機械類の格納庫その他の特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な施設の用に供する建築物