環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十五条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第二十二条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更 二 特定環境負荷低減事業活動の実施期間の六月以内の変更 三 特定環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の特定環境負荷低減事業活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更

第15条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第15条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)

法第22条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更 二 特定環境負荷低減事業活動の実施期間の六月以内の変更 三 特定環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の特定環境負荷低減事業活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更

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