環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十八条

(協定区域の明示方法)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。

第18条

(協定区域の明示方法)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第18条 (協定区域の明示方法)

法第33条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。

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