環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十四条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)

令和四年農林水産省令第四十二号

法第二十二条第一項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の特定環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる特定環境負荷低減事業活動の実施状況を記載した書類 二 第十一条第二項第二号から第六号までに掲げる書類

第14条

(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第四十二号)

第14条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)

法第22条第1項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の特定環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる特定環境負荷低減事業活動の実施状況を記載した書類 二 第11条第2項第2号から第6号までに掲げる書類

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