農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第七条

(供給確保計画の変更の指示)

令和四年農林水産省令第七十五号

農林水産大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。

第7条

(供給確保計画の変更の指示)

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和四年農林水産省令第七十五号)

第7条 (供給確保計画の変更の指示)

農林水産大臣は、法第11条第2項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。

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