農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第九条

(供給確保計画の実施状況の報告)

令和四年農林水産省令第七十五号

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、農林水産大臣に報告しなければならない。

第9条

(供給確保計画の実施状況の報告)

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和四年農林水産省令第七十五号)

第9条 (供給確保計画の実施状況の報告)

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、農林水産大臣に報告しなければならない。

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