農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第二条

(供給確保計画の認定の申請)

令和四年農林水産省令第七十五号

法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 次条第一項各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられることを証する書類 四 供給確保計画に基づく特定重要物資等の安定供給確保のための取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類 五 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

3 農林水産大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

第2条

(供給確保計画の認定の申請)

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和四年農林水産省令第七十五号)

第2条 (供給確保計画の認定の申請)

法第9条第1項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 次条第1項各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられることを証する書類 四 供給確保計画に基づく特定重要物資等の安定供給確保のための取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類 五 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

3 農林水産大臣は、第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、供給確保計画が法第9条第4項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。