農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第五条

(供給確保計画の変更の認定等)

令和四年農林水産省令第七十五号

法第十条第一項の規定により供給確保計画の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該変更の認定の申請に係る供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類 二 第二条第二項各号に掲げる書類

3 農林水産大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類(同項ただし書の規定により省略することができるものを除く。)のほか、法第十条第一項の変更の認定の申請に係る供給確保計画が同条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の変更の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第六による認定書を変更申請者に交付するものとする。

5 農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6 農林水産大臣は、法第十条第一項の変更の認定をしたときは、様式第八により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

第5条

(供給確保計画の変更の認定等)

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和四年農林水産省令第七十五号)

第5条 (供給確保計画の変更の認定等)

法第10条第1項の規定により供給確保計画の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該変更の認定の申請に係る供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類 二 第2条第2項各号に掲げる書類

3 農林水産大臣は、第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類(同項ただし書の規定により省略することができるものを除く。)のほか、法第10条第1項の変更の認定の申請に係る供給確保計画が同条第3項において準用する法第9条第4項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 農林水産大臣は、法第10条第1項の変更の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の変更の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第六による認定書を変更申請者に交付するものとする。

5 農林水産大臣は、法第10条第1項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。

6 農林水産大臣は、法第10条第1項の変更の認定をしたときは、様式第八により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

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