農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第四条

(供給確保計画の認定)

令和四年農林水産省令第七十五号

農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第二による認定書を申請者に交付するものとする。

2 農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3 農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、様式第四により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

第4条

(供給確保計画の認定)

農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の全文・目次(令和四年農林水産省令第七十五号)

第4条 (供給確保計画の認定)

農林水産大臣は、法第9条第1項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第二による認定書を申請者に交付するものとする。

2 農林水産大臣は、法第9条第1項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

3 農林水産大臣は、法第9条第1項の認定をしたときは、様式第四により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

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