内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第七条
(安定供給確保支援業務規程の認可の申請等)
令和四年内閣府・農林水産省令第十七号
安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 安定供給確保支援法人は、法第三十三条第一項後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 変更する規定の新旧対照表 二 変更後の安定供給確保支援業務規程 三 変更に関する意思の決定を証する書類
3 二の主務大臣に前二項の申請書(第一項の安定供給確保支援業務規程及び前項各号に掲げる書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。