内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第九条

(事業計画等の認可の申請等)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号

安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(第三十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第三十五条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

3 二の主務大臣に前二項の申請書(前二項の事業計画書及び収支予算書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

第9条

(事業計画等の認可の申請等)

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・農林水産省令第十七号)

第9条 (事業計画等の認可の申請等)

安定供給確保支援法人は、法第35条第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(第31条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第五による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第35条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

3 二の主務大臣に前二項の申請書(前二項の事業計画書及び収支予算書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。