内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第五条

(供給確保支援実施基準)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号

主務大臣は、法第三十一条第四項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 安定供給確保支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項 二 安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項 三 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項 四 その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項

第5条

(供給確保支援実施基準)

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・農林水産省令第十七号)

第5条 (供給確保支援実施基準)

主務大臣は、法第31条第4項の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 安定供給確保支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項 二 安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項 三 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項 四 その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項

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