内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第四条

(安定供給確保支援法人の業務)

令和四年内閣府・農林水産省令第十七号

安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第三号に掲げる業務により収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。

3 安定供給確保支援法人は、法第三十一条第三項第四号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。

第4条

(安定供給確保支援法人の業務)

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令の全文・目次(令和四年内閣府・農林水産省令第十七号)

第4条 (安定供給確保支援法人の業務)

安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2 安定供給確保支援法人は、法第31条第3項第3号に掲げる業務により収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。

3 安定供給確保支援法人は、法第31条第3項第4号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。