日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十二条

(農林物資についての検査の方法)

令和四年財務省・農林水産省令第三号

法第十条第四項第一号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。 一 主務大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。

第22条

(農林物資についての検査の方法)

日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年財務省・農林水産省令第三号)

第22条 (農林物資についての検査の方法)

法第10条第4項第1号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。 一 主務大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。

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