日本農林規格等に関する法律施行規則 第二条
(手続の進捗状況に関する情報の公表)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
主務大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(手続の進捗状況に関する情報の公表)
日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年財務省・農林水産省令第三号)
第2条 (手続の進捗状況に関する情報の公表)
主務大臣は、法第3条(法第5条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。