日本農林規格等に関する法律施行規則 第十条

令和四年財務省・農林水産省令第三号

公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、主務大臣が定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第10条

日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年財務省・農林水産省令第三号)

第10条

公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、主務大臣が定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →