一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第2条

(託送供給等に係る収入の見通しの算定)

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第六十一号)

第2条 (託送供給等に係る収入の見通しの算定)

一般送配電事業者は、法第17条の2第1項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「規制期間」という。)ごとに、その供給区域における託送供給等の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下「収入の見通し」という。)として、規制期間において一般送配電事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる収入の額を、次項に定めるところにより、算定しなければならない。

2 収入の見通しは、第一区分費用、第二区分費用、第三区分費用、第6条の規定により算定される制御不能費用、第7条の規定により算定される事後検証費用、第8条の規定により算定される次世代投資費用、第9条の規定により算定される事業報酬及び第10条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第11条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。