一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第8条

(次世代投資費用の算定)

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第六十一号)

第8条 (次世代投資費用の算定)

一般送配電事業者は、先進的なもので費用に比してその効果が高いと認められる取組に要する費用については、第3条から前条までの規定にかかわらず、次世代投資費用として、実績値、供給計画及び事業計画等を基に一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。

2 一般送配電事業者は、前項に規定する次世代投資費用について様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第八表により次世代投資費用明細表を作成しなければならない。