一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第11条
(控除収益の算定)
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第六十一号)
第11条 (控除収益の算定)
一般送配電事業者は、控除収益項目として、地帯間販売送電料、地帯間販売電源料、他社販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益及び電源線に係る収益を除く。)、事業者間精算収益、電気事業雑収益(第3条に規定するもの、災害等扶助交付金及び電源線に係る収益を除く。)及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として控除収益を算定しなければならない。ただし、電気事業雑収益のうち特定系統設置交付金の額については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第46号)第23条第3号に規定する特定系統設置交付金の交付期間を終えた次の年度から、同条第2号に規定する系統設置交付金の交付期間にわたり算定するものとする。
2 一般送配電事業者は、前項に規定する控除収益項目について、様式第一第一表により収入の見通し総括表を、様式第二第十二表により控除収益明細表を作成しなければならない。
3 第1項に規定する控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値、供給計画及び事業計画等を基に算定した額の規制期間における合計額(第8条に規定するものを除く。)とする。
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