一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 第18条

(需要及び供給の変動を踏まえた調整について)

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第六十一号)

第18条 (需要及び供給の変動を踏まえた調整について)

一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しと、規制期間(規制期間最終年度を除く。)における収入の実績値と当該収入の実績値等を用いて合理的な方法により推計した規制期間最終年度における収入の推計値との合計の乖離値のうち、需要及び供給の変動に起因するものを、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。