二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 第二条

(競輪の開催の範囲及び日取りの特例)

令和四年経済産業省令第七十四号

競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定にかかわらず、同令第十六条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する開催回数の競輪並びに同令第十七条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。 一 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内 二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内

第2条

(競輪の開催の範囲及び日取りの特例)

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第七十四号)

第2条 (競輪の開催の範囲及び日取りの特例)

競輪施行者は、博覧会に協賛するための競輪(以下「協賛競輪」という。)として、競輪規則第16条第1項及び第2項並びに第17条の規定にかかわらず、同令第16条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する開催回数の競輪並びに同令第17条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。 一 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内 二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内

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