二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 第五条

(小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)

令和四年経済産業省令第七十四号

小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第十四条第一項、第十五条及び第十五条の二の規定にかかわらず、同令第十四条第一項第一号及び第二号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第十五条に規定する施設等改善競走並びに同令第十五条の二に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。 一 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内 二 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内

第5条

(小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)

二千二十五年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令の全文・目次(令和四年経済産業省令第七十四号)

第5条 (小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)

小型自動車競走施行者は、博覧会に協賛するための小型自動車競走(以下「協賛小型自動車競走」という。)として、競走規則第14条第1項、第15条及び第15条の2の規定にかかわらず、同令第14条第1項第1号及び第2号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第15条に規定する施設等改善競走並びに同令第15条の2に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を五日以内として開催することができる。 一 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内 二 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内